2016-03-22 第190回国会 衆議院 総務委員会 第10号
今回は、再発防止ということで、アイテックの問題、危険薬物の問題、あるいはタクシーの不正使用の問題をおわびされたんですが、もう一度確認なんですが、二度目ですよね、おわびをして、視聴者に再発防止を誓ったわけですから、もうないんですね。
今回は、再発防止ということで、アイテックの問題、危険薬物の問題、あるいはタクシーの不正使用の問題をおわびされたんですが、もう一度確認なんですが、二度目ですよね、おわびをして、視聴者に再発防止を誓ったわけですから、もうないんですね。
○大臣政務官(橋本岳君) 現行法の薬事法上、御指摘の危険ドラッグ又は危険薬物の定義は存在しておりません。今の薬事法でありますのは指定薬物の定義でございまして、中枢神経系の興奮若しくは抑制又は幻覚の作用を有する蓋然性が高く、かつ、人の身体に使用された場合に保健衛生上の危害が発生するおそれがある物として、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聞いて指定するものというものでございます。
これは、そういう危険薬物あるいは指定薬物等々に慣れていないということなんです、日本人が。 これ、最近、私嫌いになったNHKなんですが、番組は好きですけれども、違法薬物の生涯経験率というのが「クローズアップ現代」で七月三十日に放映されました。アメリカは生涯経験率が四七%です。オーストラリアは三八%、イギリスは三七%、日本は二・九%です。
○足立信也君 危険薬物というものの定義はないということです。しかし、鳥取県を始めとして条例では危険薬物というものを定義してやっているわけですね。これがどういう問題を引き起こしてくるのかということについてこれから質問していきたいと思います。それはなぜかというと、薬事法、その後機器が入りましたけれども、今回の大本になっている法案ですが、これは物質に対する規制法なんですよ。そういう概念なんですね。
その中には、医療機関の医師あるいは薬局の薬剤師の責務として、危険薬物による中毒症状を呈する患者を診察したとき、あるいは患者の情報を得たときは、薬物の名称等の情報を知事に提供するように努めることにするという、努力義務ではありますけれども、そういう条項も入れています。
最終的に非常にシンプルなところに立ち返りましたのは、実は、午前中も参考人で来ておられましたけれども、地方自治体の方がもう既に、いわゆるアナログ規制、要は、指定薬物になる前であっても、物質名が特定できない、化学式が同定できない場合であっても、精神毒性があるおそれがある、蓋然性がある、その段階で危険薬物として製造、販売、その他を禁止する、こういう条例を今どんどんつくっております。
結果、今まで、きょうお示しいただいたデータだとは思うんですが、今後、その危険薬物、これは日本だけではなく全世界の問題でもあるわけですけれども、諸外国の中で、この日本の薬物依存の問題、そして今回の危険ドラッグが崩してしまうポテンシャルを持っているということの中で、薬事法で対応できるものなのか、それとも、やはりもっと新たなものを確立していくべきなのか、御意見をいただければと思います。
○山井委員 現時点では、これは指定薬物で、成分が特定できないと違法にならないわけですから、ということは、もし法改正をして、指定薬物でなくても、合成カンナビノイド、つまり毒性ですよね、それだけ判断されたら、例えば指定薬物じゃなくて危険薬物にするというように法改正をすれば、現行犯で逮捕、あるいはそこで中止命令を出せるということになりますでしょうか、この簡易なシステムで。和田先生、いかが思われますか。
このような中、報道にもございましたが、先日、鳥取県議会は県条例の改正を行い、成分が特定されていなくても危険薬物とする、全国初の改正薬物防止条例を可決したと報道がございました。大変喜ばしい対応でありまして、ぜひ全国に波及することを切に願っておりますが、やはり国としても早急に取り組む必要があろうかというふうに考えています。
確かに、よく中身がわからないものを禁止するとかなんとか言っても難しいものはあるかもしれませんけれども、そういう危険薬物とおぼしきものを店頭に並べている者に対して、何か少なくとも仮処分といいますか、できないのかなと。
さらに危険薬物の取締法というようなものも考えられていいんじゃないかと思いますが、どうですか。たとえばモニサイド、武田製品でございますが、エンドリンというのですか、これなどは農薬ではゼロになっておるのですよね。農薬では許してないのですよ。こういうものに対してどういう考えを持っておいでになるか。